基本手当ての支給を受ける事のできる日数は?
退職してやはり一番気になるのが、どのくらいの日数支給されるのかということだと思います。
退職するとハローワークで、雇用保険の手続きなどをすると、雇用保険受給資格者証などが交付され、その中に基本手当てなどの支給額や支給される日数など詳しく書かれているのですが、退職する前は、やはりどのくらいの日数支給されるのかというのは、気になるところだと思います。
「基本手当て」の至急を受ける事ができる最大限の日数を「所定給付日数」といいます。
この日数は「離職日現在の年齢」「被保険者であった期間」や「離職理由」等によって、変わってきます。
【定年や自己都合などの理由により離職された方の所定給付日数】
○被保険者であった期間が、1年以上10年未満の場合
90日間の所定給付日数があります。
○10年以上20年未満の場合、120日間の所定給付日数があります。
○20年以上の場合、150日間の所定給付日数があります。
○障害者などの就職困難者で45歳未満かつ被保険者であった期間が1年未満の場合、150日間の所定給付日数があります。
○障害者などの就職困難者で45歳未満かつ被保険者であった期間が1年以上の場合、300日間の所定給付日数があります。
○障害者などの就職困難者で45歳以上65歳未満かつ被保険者であった期間が1年未満の場合、150日間の所定給付日数があります。
○障害者などの就職困難者で45歳以上65歳未満かつ被保険者であった期間が1年以上の場合、150日間の所定給付日数があります。
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